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合同会社(LLC)とは

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合同会社(Limited Liability Company)は、2006年5月施行の会社法により創設された、新しい会社形態です。合同会社の特徴としては、
 ・出資者の全員が有限責任社員(※会社が倒産しても出資額以上の責任を負わない)
 ・定款に定めれば、利益配分を自由に設定することが可能
 ・内部の組織に高い自由度が認められている

以上の点を上げることができます。

株式会社には、代表取締役、取締役会、監査役、監査委員会、委員会など多くの機関が会社法によって規定されていますが、合同会社(LLC)の機関構成は、出資者による総会(社員総会)のみとなっています。
また、総社員の同意に基づいて、定款変更や意思決定ができるなど、迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織と言えるでしょう。
設立要件としては、合同会社は株式会社と同様、1人でも設立可能であり、資本金も1円でOKです。

合同会社の5つのメリット

1.有限責任+自由度の高い組織・ルール
社員の個性が重視される持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の中でも、合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員であり、従来の持分会社の考えからすれば、この点が大きなメリットといえます(合名・合資会社が無限責任社員を要します)。
今後は、持分会社の中でも合同会社にスポットが当てられることとなるでしょう。
尚、広範な定款自治が認められていますので、定款で定めることにより、利益の配当を出資比率ではなく、独自の基準で行うこともできます。

合同会社(LLC)は配当や経営権についても自由にルールを作れる。
起業家のAさんとBさんは、共同で合同会社(LLC)を設立しました。 株式会社では、出資割合に応じた利益配当しかできませんが、合同会社(LLC)では、AさんとBさんで自由に出資・経営権・配当の割合を決めることができます。

  起業家A 起業家B
出資割合 20% 80%
議決権(経営権)割合 70% 30%
損益(利益)配当割合 60% 40%

2.会社組織
LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)は内部関係が組合的規律となることでは同じですが、LLP(有限責任事業組合)はあくまでも、組合であり、会社ではありません。
反対に、合同会社は、その名の通り会社組織となりますので、組合的規律の性質を持ちながら、法人であることの様々なメリットを受けることができます。
なお、合同会社(LLC)は株式会社への組織変更も可能ですが、LLP(有限責任事業組合)は株式会社への組織変更はできません。

3.株式会社に比べ設立コストが安い
株式会社で必要な定款認証や出資金の保管証明などは、合同会社では不要であり、 設立コストは合同会社のほうが断然有利です。
登録免許税が6万円、定款印紙代が4万円の計10万円での設立が可能です。
※電子定款を使用すれば、上記定款印紙代4万円は不要になります。

4.資金調達の幅も広がる
社債の発行は、今まで株式会社だけが発行できましたが新会社法においては合同会社などの持分会社も発行できるようになります。金融機関からの借入だけでなく社債発行という直接金融の道が開かれています。

5.社会的信用が高まる
合同会社は小規模事業に向いていると言えど、きちんとした会社組織です。
合同会社が社会全体に浸透するまでに、もう少し時間は掛かるかもしれませんが、これから成長していく会社形態だと言えるでしょう。現に欧米では主流の会社形態となっています。

合同会社の財務諸表は?

合同会社(LLC)が作成する財務諸表は、
 ・貸借対照表
 ・損益計算書
 ・社員持分変動計算書
    です。

※社員持分変動計算書は、会社法で新たに定められました。剰余金の変動だけでなく、資本金、準備金等の資本勘定の変動を示すものです。

合同会社や合資会社との違い

構成員
合名会社が無限責任社員のみからなり、合資会社が無限責任社員と有限責任社員からなるのに対し、合同会社は、その社員の全部が有限責任社員で構成されます。
有限責任社員の一部が無限責任社員に変わることによって合資会社に、全員が無限責任社員に変わることによって合名会社に組織変更をすることができます。

出資の履行
合同会社は、社員の全員が有限責任であるため、会社債権者の保護の観点から、出資の目的は、金銭等(金銭その他の財産(現物出資など) 会社法151条)に限るとされています。 そして、定款の作成後、合同会社の設立の登記をするまでに、その出資に係る金銭等を払込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。

登記事項
資本金の額
合名会社については、各社員の出資の価額は登記事項とされておらず、合資会社については、有限責任社員についてのみ、その出資の目的及び価値並びに既に履行した出資の価額を登記することとされています。
合同会社については、「資本金の額」を登記すべきこととされていま。

業務執行社員
合名会社及び合資会社は、社員の氏名または名称及び住所が登記事項とされ、会社を代表しない社員がある場合にのみ、「代表社員」の氏名または名称を登記することとされています。合同会社においては、業務を執行しない社員は登記事項とされておらず、業務執行社員の氏名または名称と、代表社員(業務執行社員の全員が会社を代表する場合であっても)の氏名または名称及び住所が登記事項とされています。

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