株式会社を設立するには、設立登記申請の際に必要となる代表者印(実印)をはじめ、銀行印(銀行届出印)、社印、ゴム印が必要となります(銀行印は代表者印と兼ねることができます)。 各種印鑑、(代表者印、銀行印、社印)の基準は次の各種印鑑の基準のとおりです。
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