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株式会社設立のメリットとデメリット

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  個人事業 法 人
設立手続き 届出だけで事業を開始できる 設立費用と手間がかかる
信用力 低い 高い
資金調達能力 低い 高い
責任範囲 無限責任 有限責任
節税対策 難しい 対策しやすい
会計処理 比較的簡単 厳密性が要求される
代表者の給与 経費に出来ない 経費に出来る
交際費の損金算入枠 事業のためのものは全額経費になる A:年間800万円まで全額損金算入
B:交際費(飲食費に限る)の50%損金算入
※AまたはBを選択(但し繰越金1億円以下の場合)
繰越欠損金 青色申告の場合3年間
白色申告の場合なし
青色申告の場合
7年間
税金 超過累進税 定率で個人より安い

株式会社のメリット

社会的信用が増す
独立して自分でビジネスを始めるとき、まず個人事業にするか会社組織にするかの問題があります。
第三者からみて個人事業では、財政状況や経営状況が把握しにくく、取引先に対しても信用度が低いと思われるでしょう。
それに対し会社組織は、定款や登記事項証明書などによって個人と会社の計算が明確に区分されているため、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して付き合うことができます。
このように、会社の状態を第三者が確認できることが信用の基礎となってくるのです。
有限責任

個人事業の場合は「無限責任」で、法人の場合は「有限責任」となります。 簡単に言うと、無限責任というのは、全部責任をとるということ、有限責任というのは一定の決められた範囲においてのみ責任を取るということです。
個人事業が事業資金として融資を受けたあとに、この事業が継続しなかったとします。
その場合、この融資・借入金は個人に帰属しますので、個人の財産を処分してでも、債務の支払いはしなければなりません。
法人の場合は有限責任ですので、出資者が自分の出資分についてのみ責任を負うことになります。
法人が事業に失敗した場合は、経営者が法人の債務を個人保証した場合を除いては、原則として、法人の資産を処分して、債務の支払いを行い、経営者個人の財産にまで支払い義務が及ぶことはありません。
ただし、金融機関から融資を受ける際に代表者個人を連帯保証人として求められることが多いので、その場合は、連帯保証人としての支払い義務があります。

節税効果が期待できる

青色申告をしていれば赤字がでた場合でも、7年間その赤字を翌期に繰り越せます。(個人事業の場合は3年)
税法上の優遇措置(特別償却・特別税額控除)が利用できる他、消費税が2年間免税(資本金1,000万円以下の場合)になります。
また、経営者に給与を支払うことで給与の所得控除を利用できたり、退職金や生命保険料を経費にしたりすることができます。
個人事業では必要経費に出来なかったものを必要費用にできることで、所得を圧縮することができ、節税効果に期待できます。
個人事業の所得税は超過累進税率ですが、法人税は定率です。
個人事業として所得税が適用されるか、会社にして法人税が適用されるかで事業にかかる税金の額も変わってきます。
また、法人事業の場合、経営者または経営者の家族へ退職金を支払うことができます。
生存退職金は、退職所得になり所得税は軽減されます。
死亡退職金は、みなし相続財産となり、非課税額も大きいので税務上有利です。
個人事業の場合では、事業主または事業主と同一生計内の親族へ退職金を支払うことは出来ません。

4株式会社のデメリット

会社をつくるためには、費用と手間がかかる
会社をつくるには、最低でも株式会社は定款の認証費用(個人で行った場合約92,000円〈定款謄本代込〉。専門家に依頼した場合でも約52,000円〈定款謄本代込〉)、と登録免許税(15万円)を合わせて、約242,000円の費用が必要です。
会社の維持に費用と手間がかかる
何も活動をしていなくても、地方税として、均等割が7万円かかります。
また、株式会社ならば、定期的な役員変更の登記が義務づけられています。
会計も、個人事業であれば、白色申告として複式簿記でない会計帳簿が認められていますが、法人の場合は、必ず複式簿記で会計を行う必要があります。
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