会社を設立するためには、登記(法務局への届出)をしなければなりません
公証役場で認証を受けた定款が必要です。定款とは、会社の目的・組織・活動などの運営上の基本ルールを記載した書面で、「会社の憲法」ともいえるものですので、法的不備の無いように、公証人が認証という行為をしてくれています。
当事務所にご依頼いただければ電子定款で手続きいたします。(紙での定款であれば収入印紙代4万円が必要になります。)
2.発起人の実印及び印鑑証明書(取得後3ケ月以内)
会社の発起人になる方については、定款認証用委任状等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
発起人が会社の場合、会社の登記事項証明書(取得後3ケ月以内)
会社が発起人となる場合、定款認証の際にその会社の登記事項証明書をご提出いただきます。
3.取締役の実印及び印鑑証明書(取得後3ケ月以内)
会社の取締役になる方については、就任承諾書等の関連書類に実印を押していただくとともに、発行後3ケ月以内の印鑑証明書をご提出いただきます。
株式会社は、定款に定められた額の出資を受ける必要があります。
なお、出資金の払込みは必ず定款認証後に行ってください。
発起人が出資したお金は、まとめて発起人の代表者の預金口座に預け入れることになりますので、そのための預金口座を準備していただく必要があります(既存の口座でも構いません)。
会社の実印として使用するための印鑑を作成していただきます。
なお、代表者印(実印)の作成は類似商号の調査が終わってから行っていただきます。
行政書士には、会社設立の依頼者についての本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録保管義務が定められております。
具体的には、発起人の方全員及び代表取締役の運転免許証、住基カード、健康保険証などを確認させていただきます。